
歯にまつわる、意外と知らない話など不定期でお届けする気まぐれコラム
Vol.101
マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない方




だいぶ寒い日も増えてきた今日この頃ですが、このコラムをお読みのみなさまはいかがおすごしでしょうか。
ところで、12月からマイナ保険証になることで気になっている方も多いのではないでしょうか。
僕もマイナ保険証を使うために必要となる顔認証付きカードリーダーの調子が悪くなった場合などはどうなるのだろうと思ってました。
当院でも停電が起こった後で調子悪くなったことがあります。
10割負担になるようだと心配ですよね。
その場合にどうなるのかが厚生労働省から発表されたようなので、こちらでお知らせしたいと思います。
↓詳しくはこちら
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&table=kb_knowledge&sys_id=81cfddb0338a1650877c4632cd5c7b61&view=sp&spa=1
マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない方に関しては、
・最大1年間有効の(今お持ちの)健康保険証(令和7年12月1日までの取扱い)
・資格確認書(令和6年12月2日以降の取扱い)
のいずれかをご利用いただくことで、これまで通りの自己負担額(3割等)の支払いで保険診療・保険調剤を受けることができます。
また資格確認書は、まだマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方などに、今お持ちの健康保険証の有効期限内に無償で、申請によらず保険者から交付されます。
その上で、マイナンバーカードを持参した患者については、何らかの事情により、マイナンバーカードでオンライン資格確認ができない状態となった場合でも、自己負担10割ではなく、適切な自己負担額(3割等)の支払いで患者が保険診療・保険調剤を受けられるよう資格確認できるようになるようです。
①マイナンバーカードと併せて、マイナポータルの医療保険の資格情報画面を確認する
(ダウンロードしたPDFファイルでも可)
②マイナンバーカードと併せて、資格情報のお知らせを確認する
つまり、健康保険証が資格確認書や資格情報のお知らせになっただけということのようです。
受診される患者さんには万が一の顔認証カードリーダーの不調に備えて、資格情報のお知らせをお持ちになることをお勧めします。
ブログも毎月更新してますのでよかったら見てみてくださいね。
http://blog.goo.ne.jp/katousika
かとう歯科 加藤一成
~令和6年11月22日(金)投稿~
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